生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行う際、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修費に対し、その9割が支給されます。
※平成18年4月からは工事前の申請が必要となりました。 |
| ■介護保険の対象となる工事
1. 手すりの取り付け
2. 段差の解消
3. 滑りの防止などのための床又は通路面の材料の変更
4. 引き戸などへの扉の取替え
5. 洋式便器などへの便器の取替え
6. その他1〜5の工事に必要な付帯工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
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■手続きの流れ (償還払いの場合)
- 相談・検討 -
市町村の窓口やケアマネジャーに相談します。
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- 申請 -
工事を始める前に、市町村の窓口に住宅改修が必要な
理由書など(申請書)の必要書類を提出し、改修の申請をします。
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- 工事・支払い -
改修前と改修後にそれぞれ写真を撮影します。(日付が入ります)
改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
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- 払い戻し(工事完了) -
工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、
改修が終わったことを伝えます。
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- 払い戻し -
工事が介護保険の対象であると認められた場合、工事代金の9割の
18万円を限度として指定の口座に振り込まれます。 |
■住宅改修の支給限度額など
・支給限度額
一回の改修で18万円まで(原則一回限り)
※一回の改修で18万円を使わず、数回に分けて使えます。
※引越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。
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| その他不明点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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